自分の 在留資格の ところを 見て ください。在留資格に よって、手続きが 違います。
- 「短期滞在」の 人
- 「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号)」の 人
- 「留学」で、仕事を したい 人
- その他の人(2・3の人で仕事を しない 人も「4.その他」です)
1. 「短期滞在」の 人
「短期滞在(90日)を 延長(長く) できます。
ふつうは、この 在留資格では 仕事は できません。
しかし、日本での 生活が 難しい 人は、特別に アルバイトが できます。
アルバイトを したい 人は、下の 「アルバイトを したい 人は」を 見て ください。
2. 「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号)」の 人
「特定活動(6ヶ月、就労可)」に 変えられます。
①ふつうは、今までと 同じ 仕事を します。
②同じ 仕事が できない ときは、その 仕事と *関係が ある 仕事* ならできます。
①も②も、申し込みには、理由書(理由を 書いた 紙)が 必要です。監理団体などに 相談してください。
*「関係が ある 仕事」は、移行対象職種・作業一覧(日本語だけ)で、同じ 関係に 当てはまる」の 仕事です。
※「特定活動(インターンシップ(9号)、製造業(42号)」の 人は、今までと 同じ 仕事を すれば、在留資格《ざいりゅうしかく》を 変えられます。
※「特定活動(サマージョブ(12号)」の 人は、今までと 同じ 仕事を すれば、「特定活動(3ヶ月、就労可)」に 変えられます。
※一度「短期滞在」「特定活動(6ヶ月、就労不可)」に変えた人も 申し込めます。
3. 「留学」の人
- これからも 学校で 勉強する 人
「留学」の 在留資格を 更新《こうしん》(新しく)できます。
他の 学校で 勉強する ことも できます。
「資格外活動許可」が ある 人は、1週間 28時間以内の アルバイトを する ことが できます。
- 学校で 勉強しない 人
「特定活動(6ヶ月、週28時間以内の アルバイト可)」に 変えられます。
今は 「短期滞在」や 「特定活動」で、 前に 留学生 だった 人も 変えられます。
4. その他の 人(2・3の人で仕事を しない 人も 含む)
「特定活動(6ヶ月、就労不可)に 変えられます。
仕事を する ことは できません。
しかし、日本での 生活が 難しい ときには、特別に アルバイトをする ことが できます。
アルバイトを したい 人は、下の「アルバイトを したい 人は」を 見て ください。
※観光などの 「短期滞在」で 日本に 入った 人は 在留資格は 変えられません。注意してください。
在留資格の 変更(変える)や 更新(新しくする)の 手続き
【茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県に 住んで いて、A~Dの 人は、郵便で 手続きする ことが できます。
※申し込みは、郵便だけです。
A. 「留学」の 人
B. 前は 留学生で、今は 「短期滞在」や 「特定活動」か 「短期滞在(帰国困難・就労不可、出国準備)」の 人
C. A・Bの 夫、妻、子どもで、「家族滞在」 または 「短期滞在」の 人
D. 前は「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号)」の 人で、今は「短期滞在」「特定活動(3ヶ月、6ヶ月)」の 人
A〜Dの 人は、下の 1を 見て ください。
A~Dでは ない 人は、下の 2を 見て ください。
C・Dの 人で、アルバイトを したい 人は、下の 2を 見てください。
1. 郵便で 送る 住所
A〜Cの人:
東京出入国在留管理局留学審査部門(特定活動申請《しんせい》担当)
〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
Dの人:
東京出入国在留管理局在留管理情報部門おだいば分室(特定活動申請《しんせい》担当)
〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11東京港湾合同庁舎9階
いつまで郵便で送れるか
締め切りは まだ 決まっていません。(これから 決まる かも しれません)
注意
- 封筒に、 「特定活動関係書類在中」と 書いて ください。
- 必ず 郵便局から 「簡易書留」で 送って ください。
- 書類に まちがいが あった ときや、締め切りを 過ぎて 申し込んだ ときは、書類を返します。
- 2人 以上の 書類を 1つの 封筒に 入れて 送る ときは、全部の 人の 国籍・地域、名前、旅券(パスポート)番号を 書いた 紙を 入れて ください。書き方の ルールは ありません。
- 封筒に 「複数書類在中」と 書いて ください。
- 家族の 書類は 全部 1つの 封筒に 入れて 送って ください。
2. 入管に 行って申請する
住んでいる ところの 地方出入国在留管理官署で 申請して ください。東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の 出入国在留管理官署は、後ろの 「アルバイトをしたい人は」の 中に ある 表を みて ください。
必要な 書類
- 在留資格変更許可申請書か、在留期間更新許可申請書
※顔の 写真を 必ず 貼って ください。
①上の A〜Cの 人、または Dで 仕事を しない 人
在留資格変更許可申請書→ http://www.moj.go.jp/isa/content/930004087.xlsx
在留期間更新許可申請書→http://www.moj.go.jp/isa/content/930004117.xlsx
②Dの人で、今 「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号))」の 資格を 持っている 人で 仕事を したい 人
在留資格変更許可申請書
→ http://www.moj.go.jp/content/001290195.xlsx
在留期間《きかん》更新《こうしん》許可《きょか》申請書
→ http://www.moj.go.jp /content/001290238.xlsx
- なぜ 国へ 帰れないか 理由が わかるもの
(例:空港が 閉まっている、飛行機のキャンセルが わかるもの)
- 旅券(パスポート)
※郵便で 申請する 人は、顔の写真、名前、パスポート番号が ある ページを コピーして ください。
※郵便で 申請する 人で、「短期滞在」「特定活動」(在留期間が 90日以下)の 人は、「短期滞在」「特定活動」の スタンプが ある ページも コピーして ください。
在留カード(在留期間が 90日より 長い 人)
①郵便で 申請する 人(A〜C)
→表と 裏 両方の コピーを 封筒に 入れて ください。(原本(オリジナル)は 送らないで ください。)
②郵便で 申請する 人(Dの人、今「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号)」の 人)
→原本(オリジナル)を 送って ください。送る 前に 表と 裏 両方を コピーして、いつも 持っていて ください。
③入管に 行って 申請する 人
→在留カードを 持って行って ください。
- 書類チェックリスト
郵便で 申請する 人(A〜C)
→http://www.moj.go.jp/isa/content/930005620.pdf
入管に 行って 申請する 人(A〜C)
→http://www.moj.go.jp/isa/content/930005702.pdf
Dの人、今「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号)」の 人
→http://www.moj.go.jp/isa/content/930005621.pdf
- 仕事を しない 人は、日本で 必要な お金を どうするか 書いたもの
※書き方の ルールはありません。
Dの人、今「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号)」の人
- 手数料納付書
手数料(手続きを するための お金)4000円が 必要です。郵便局で 4000円の 収入印紙を 買って、手数料納付書に 貼って ください。書いた 日と 金額を 書いて サインして ください。
- 返信用封筒 (入管が 在留カードを 返す ための 封筒)
あなたの 住所と 名前を 書いて ください。簡易書留の 郵便料金に 必要な 切手を貼ってください。
- 他に 必要な 書類が ある 人も います。監理団体や 受入れ機関が つくる 書類も あります。申請する ときは、監理団体などに 相談して ください。必要な 書類は、チェックリストの 2ページ目に ある 図で 確認できます。
結果を もらう
A〜Cの人(郵便で 申請した 人)
→結果通知書が 郵便で 来ます。いつ もらうか(日と時間)が 書いて あります。書いてある日に 東京出入国在留管理局に行って ください。
※体の 調子が 悪くて、行けない 人は、通知書の 電話番号に 電話してください。
Dの人(郵便で 申請した 人)
→郵便で 在留カードが 来ます。
入管に 行って 申請した 人
→申請した 入管で もらいます。
アルバイトを したい 人
アルバイトが できない 在留資格の 人でも、下に 書いてある 人は アルバイトが できます。
アルバイトを したい 人は、「資格外活動許可申請」を して ください。
こちらも 見て ください。
アルバイトが できる 人
- 今の 在留資格で アルバイトが できない人
- 国へ 帰るのが 難しい 人
- 国へ 帰るまでの お金がなくて、日本の 生活が 難しい 人
(日本にいる 家族や、学校に、助けて もらえない 人)
出す 書類
- 資格外活動許可申請書(こちらからダウンロードできます。)
- 国に 帰るのが 難しい ことが わかるもの
(今の 在留資格を もらった ときに、入管に 同じ 書類を 出した 人は、また 出さなくても いいです。)
- 理由書(なぜ アルバイトを したいかを 書く)
書き方は こちらを 見て ください。
書くことは、「今まで 日本で 必要な お金を どうやって 用意して いたか」「なぜ 資格外活動(アルバイト)したいか」です。
- 旅券(パスポート )か 在留資格証明書
- 在留カード
申請する ところ
自分が 住んでいる ところの 地方出入国在留管理官署に 申請して ください。
下は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の 入管です。
所在地 |
電話 |
窓口受付時間 |
管轄する区域 |
|
---|---|---|---|---|
東京出入国在留管理局 |
108-8255 東京都港区港南5-5-30 |
0570-034259 (IP電話・海外から:03-5796-7234) |
午前9時〜午後4時(土日・祝日を除く) |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 |
立川出張所 |
186-0001 東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎 |
042-528-7179 |
午前9時〜午後3時(土日・祝日を除く) |
東京都、神奈川県相模原市、山梨県 |
横浜支局 |
236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7 |
0570-045259(IP 電話・海外から:045-769-1729) |
午前9時〜午後4時(土日・祝日を除く) |
神奈川県 |
川崎出張所 |
215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎 |
044-965-0012 |
午前9時〜午後4時(土日・祝日を除く) |
神奈川県、東京都町田市、狛江市、多摩市、稲城市 |
千葉出張所 |
260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニテイーセンター内 |
043-242-6597 |
午前9時〜午後3時(土日・祝日を除く) |
千葉県、茨城県 |
さいたま出張所 |
338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F |
048-851-9671 |
午前9時〜午後3時(土日・祝日を除く) |
埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県 |
わからないことが ある ときは
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話番号:0570-013904(IP電話・海外から:03-5796-7112)
受付時間:午前8時30分〜午後5時15分
外国語(英語,中国語,韓国語,スペイン語,ポルトガル語,ベトナム語,フィリピノ語ネパール語,インドネシア語,タイ語,クメール(カンボジア)語,ミャンマー語,モンゴル語,フランス語,シンハラ語,ウルドゥ語)でも 電話 できます。
入管に 行って 相談する(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)
東京出入国在留管理局 〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
東京出入国在留管理局横浜支局 〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
メールで 相談する
メールは 日本語と 英語だけ です。
自分の 申請の 結果などに ついては、答えられません。注意してください。
外国人在留支援センターFRESC
行く 前に 予約が 必要です。
時間:午前9時〜午後5時(土曜日、日曜日、祝日、12月末、正月は 休み)
住所:東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
相談できる ことば:やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、ポルトガル語、スペイン語
予約の しかた:
予約の 電話 03-5363-3025(日本語、英語、中国語)
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