入管の 窓口に 人が たくさん いて あぶないです。
新しい コロナウイルスの 病気が 広がっています。病気になる人が これ以上 増えないように、外国へ 行ったり、日本に 来たりするのに いつもより 時間が かかっています。
入管(出入国在留管理庁)は、日本に 来る人や 日本から 帰る人の ために ビザなどの 手続きをしているところです。今、コロナウイルスの 病気が 広がっていて、急に 自分の 国へ 帰る人や、日本に 来られなくなった 人が 増えています。だから、入管は 忙しいです。人が たくさん 来ますから、とても 混んでいます。
人が たくさん いるところは、コロナウイルスの 病気が 広がるかもしれません。危ないですから、できるだけ 行かないほうが いいです。
入管では、窓口(:日本に 長くいるために 書類を出して 手続きなどを するところ)に 人が たくさん 集まらないように、特別に 次のような ルールを 作りました。
特別な ルール:書類を出す 期限が いつもより 3か月 長くなります
いつもは、「在留カード」に 書いてある 在留期限(いつまで 日本に いていいかの 期限)より 長く 日本に いたいときは、 在留期限が 過ぎる前に、入管に 行って、書類を 出します。
でも、今は、「在留カード」に 書いてある 在留期限が、2020年 3月1日から 7月31日までのときは、「在留カード」に 書いてある 在留期限から 3か月が 過ぎる日までに、入管に 行って、書類を 出すことが できます。
つまり、入管に 行って 書類を 出したり 手続きをしたり する 期限(=締め切り)が、3か月 長く なります。
在留資格が 「短期滞在」の人も、この 特別な ルールを 使えます。
※でも、「特定活動 (出国準備期間)」で 日本にいる 外国人は、この ルールは つかえません。
そして、赤ちゃんが 生まれたときも この 特別な ルールが 使えます。
いつも、日本で くらしていて 赤ちゃんが 生まれたとき、「赤ちゃんの 国籍が 日本ではない」ときで、「生まれてから 60日より 長く 日本に いる」ときは、生まれた日から 30日が 過ぎる前に 入管に 行って 書類を 出します。そして、生まれた日から 60日が 過ぎる前に 「在留カード」を もらいます。
でも、今は 赤ちゃんが 生まれた日から 61日目の 3か月後までに 書類を 出します。
(5/21)結果を うけとるときの ルールも 変わりました。
在留資格を 変えるときや、在留期間を 長く のばすために 申し込んでいるとき:いつもは、あなたの「在留カード」に 書いてある日から 2か月が たつ前に 結果を うけとります。
→ でも、今は その しめきりが 長くなりました。【在留期限から 5か月が たつ前に】 うけとれば いいです。
必要な 書類などは 「生活・仕事ガイドブック ~日本で生活する外国人のみなさんへ~ 」で 見ることが できます。
学校や 会社が 変わったとき オンラインで 書類を 出せます
仕事を するために 日本に 来たひとや、勉強するために 日本に 留学に 来たひとは、会社や 行っている 学校が 変わったときは、書類を 出します。でも、この 手続きは、24時間 オンラインで できます。だから、窓口に 行かなくても いいです。出入国在留管理庁電子届出システムを ぜひ 使って ください。
今 急いで 入管に 行かなくて いいです。人が たくさん いるところに 行かないように しましょう!
コロナウイルスの 病気は、人が たくさん いるところや、あたらしくて きれいな空気が 入ってこないところや、人と 人が 近くで 話すところで 広がります。
コロナウイルスの 病気が 広がらないように、人が たくさん いるところに 行くのは やめましょう。
日本に もっと 長く いたいときや、在留資格を 変えたいとき、わからないことが あったら、出入国在留管理庁の ホームページや、電話で 相談できるところで 調べてみましょう。
外国人在留総合インフォメーションセンター(月曜日から 金曜日 8:30から17:15)
TEL:0570-013904
TEL:03-5796-7112 (IP、PHS、外国から 電話するとき)
・出入国在留管理庁ホームページ