コロナウイルスの 病気が 世界で 広がっています。病気になる人を 増やさないために、外国に 行けなかったり、日本に 来られないことが あります。
コロナウイルスの 病気が 理由で、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)を もらった人が、決められた日までに 日本に 来られないかもしれません。
でも、安心して ください。日本へ 来たり 国へ 帰ったりする人の 手続きを している 「出入国在留管理局」が、特別な ルールを 作りました。
ふつうは、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)に 書いてある日から、「3か月」が 過ぎる前に、日本に 入ります。
でも、特別に、「6か月」が 過ぎるまで、在留資格認定証明書を 使うことが できるようにします。
この特別な ルールは、3月10日(火)から 始まりました。
在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)は、ビザを もらうときや、日本に 入るときに 使います。
この 特別な ルールを 使うことができるのは、下の 両方に 当てはまる人です。
- 新型コロナウイルス感染症が 理由で、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)に 書いてある日から 3か月が 過ぎる前に 日本に 来られない人
- あなたが 日本で 働く会社の人などが、あなたが 「最初の 予定どおりに 活動できる」ということを 約束していること
ビザを もらうときや、ビザを 待っている間に 3か月が 過ぎてしまったときにも、この特別な ルールを 使うことが できます。
(注意)
ビザは、大使館や 領事館で もらいます。
ビザを もらうときや、日本に 入るときに、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)に 書いてある日から 3か月が 過ぎていたら、あなたが 日本で 働く 会社の 人が 書いた 書類が 必要です。この 書類には、「あなたが 最初の 予定どおりに 活動できます」ということを、会社の 人が 書きます。書類の 書き方は、決まっていませんから、会社の人が 自由に 書きます。
分からないことや、聞きたいことが あったら、電話で 相談して ください。
外国人在留総合インフォメーションセンター
(月~金 8:30~17:15)
TEL 0570-013904
TEL 03-5796-7112(IP、PHS、外国から)
地方出入国在留管理局
札幌 TEL 011-261-7502
仙台 TEL 022-256-6076
東京 TEL 0570-034259
TEL 03-5796-7234(IP、PHS、外国から)
横浜 TEL 045-769-1720
名古屋 TEL 052-559-2150
大阪 TEL 06-4703-2100
神戸 TEL 078-391-6377
広島 TEL 082-221-4411
高松 TEL 087-822-5852
福岡 TEL 092-717-5420
那覇 TEL 098-832-4185