新型コロナウイルス感染症の影響で、仕事が休みになったり、所得が少なくなったりする人が増えています。
現在、税金やインフラの利用料金の支払いに関して、各機関・会社が国などと連携して、様々な支援制度を設けています。この記事では、税金、電気やガス、水道料金の支払いにおいて、どのような支払い猶予の制度があるか紹介します。
税金の支払い猶予制度
税金の支払い猶予制度とは?
税金を収めることが難しい場合、税務署などの担当窓口に申請することで、納税を一年間据え置くことができます。分割して支払う方法もあります。
また、猶予期間中は、延滞税(税金を期限内に納められなかった場合に発生する利子のようなもの)が軽減されます。
猶予制度を利用する条件
- 税金の支払いにより、日々の生活や事業の継続が困難になる可能性が高い人
- 税金を納める期限から6か月以内に申請をした人
- 猶予を受ける税金以外に支払いの滞納がない人
更に有利な特別猶予制度も
上で説明した猶予制度は、通常時から利用できるものです。この度、コロナウイルス感染症の影響を受け、「特別猶予制度」が新設されました。税金支払いが一年間据え置かれるだけでなく、延滞税が免除され、無担保で利用することができます。
特別猶予制度を利用する条件
新型コロナウイルスの影響で、
①2020年2月以降、1か月以上にわたって、前年の同時期と比較して収入が20%以上減少した人
②一時に税金を納めることが難しい人
※特例猶予の他にも、以下のような事情があるときは、延滞税なしで納税の猶予が受けられることがあります。
- ・新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業を行った結果、備品や資産など、仕事に使う道具を廃棄した場合
- ・納税者本人または家族が新型コロナウイルスに感染した場合
- ・新型コロナウイルス流行の影響で事業が廃止または休止した場合 など
猶予の対象となる税金
- 2020年2月1日~2021年2月1日までに納付期限が来るほぼ全ての税金
- すでに納付の期限が過ぎている未納の税金も制度の対象
申請方法は?
税金には、国税と地方税の2種類があります。猶予制度は、税の種類によって相談窓口が異なります。
国税について
法人税や源泉所得税、申告所得税、消費税など、税務署に納める「国税」に関することは、まず「国税局猶予相談センター」に相談します。
その後、「納税の猶予申請書」を所轄の税務署の徴収担当に提出します。提出は、国税庁のホームページから書類をダウンロードして郵送で行うか、e-Taxというオンラインのサービスを使って行います。
国税局猶予相談センター:日本語 / 英語
この「国税局猶予相談センター」に関する案内は、日本語および英語で見ることができます。現時点では他の言語での案内はありません。
税金の納入に関して外国語で相談したいときは、「困ったことを外国語で相談したいときは」の記事に掲載している各種相談窓口やサービスを利用してください。
地方税について
市県民税、固定資産税、自動車税などの「地方税」に関する相談は、都道府県や市区町村の担当窓口で相談します。
市区町村ごとのホームページに詳しい情報が載っている場合があります。外国語で情報が得られないときや、よくわからないときは、「困ったことを外国語で相談したいときは」の記事に掲載している各種相談窓口やサービスを利用してください。
電気やガス、水道などの利用料金の支払い猶予制度
電気やガス、水道などのインフラの利用料金についても、企業や地域によって様々な支援制度が設けられています。ここでは、首都圏のインフラを担う主要な会社や団体について、どのような猶予制度があるか紹介します。
※ここで紹介しているのは一例です。
電気・ガス料金
- ・東京電力
2020年3月(支払期日が3月19日以降のもの)・4月の電気・ガス料金の支払い期限を43ヵ月間延長します。また、5月分を32ヵ月間、6月分を21ヵ月間、7月分を1ヵ月間延長します。
12月9日更新:2020年3月(支払期日が3月19日以降のもの)~8月の電気・ガス料金の支払い期限を5か月間延長します。9月分は4か月間、10月分は3か月間、11月分は2か月間、12月分は1か月間延長します。
12月12日更新:支払期限がさらに延長されました。
2020年7月分※ | 5か月間 | |
---|---|---|
8月分 | 4か月間 | 5か月間 |
9月分 | 3か月間 | 4か月間 |
10月分 | 2か月間 | 3か月間 |
11月分 | 1か月間 | 2か月間 |
12月分 | ― | 1か月間 |
※2020年3月~6月分も支払いが5か月間延長されていましたが、既に期日が過ぎています。
対象は、新型コロナウイルス感染症の影響で電気またはガス料金の支払いが難しい人です。
東京電力の問い合わせ窓口に電話して申し込みます。しかし、多言語対応ではありません。
問い合わせ窓口
・自由化前の料金プラン利用者:0120-993-052
・自由化後の電気料金プランおよびガス料金プラン利用者:0120-995-113
受付時間:9:00~17:00(休・祝日を除く月曜~土曜)
- ・東京ガス
2020年2月(支払期日が3月25日以降のもの)・3月・4月の電気・ガス料金の支払い期限を43ヵ月間延長します。また、5月分を32ヵ月間、6月分を21ヵ月間、7月分を1ヵ月間延長します。
12月9日更新:2020年2月(支払期日が3月25日以降のもの)~8月の電気・ガス料金の支払期限を5か月間延長します。また、9月分を4か月間、10月分を3か月間、11月分を2か月間、12月分を1か月間延長します。
12月12日更新:支払期限がさらに延長されました。
対象月 | これまでの延長期間 | 今回の延長期間 |
---|---|---|
2020年※~7月分 | 5か月間 | |
8月分 | 4か月間 | 5か月間 |
9月分 | 3か月間 | 4か月間 |
10月分 | 2か月間 | 3か月間 |
11月分 | 1か月間 | 2か月間 |
12月分 | ― | 1か月間 |
※2020年2月~6月分も支払いが5ヶ月間延長されていましたが、既に期日が過ぎています。
対象は、「緊急小口資金・総合支援資金」の貸付制度を利用している人、および休業・失業等により一時的に料金の支払いが困難であると判断される人です。
東京ガスのウェブサイトからフォームを使って申し込むか、または電話で申し込みができます。しかし、多言語対応ではありません。
申し込みフォーム:https://secure.okbiz.okwave.jp/tokyogas/helpdesk?category_id=987&site_domain=cheer
電話窓口:東京ガスお客さまセンター(総合) 0570-002211
受付時間:月曜日~土曜日 9:00~19:00/日曜日・祝日 9:00~17:00
水道料金
東京都:
申し出をした日から最長で4か月間12月9日更新:1年間、料金の支払いが猶予されます。※猶予期間は原則4か月ごとに設定されます。
受付期間は2021年3月31日(水)までです。
※猶予期間延長の申し出は受付期間終了後も可能です。
対象は、新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった人です。
申し込みは電話またはFAXで行います。サイトおよび電話窓口は多言語対応していませんが、英語のページがあります。
電話番号などが見られる英語のページは こちら です。
神奈川県:
「支払計画書」を水道営業所に提出することで、最長で4か月間、料金の支払いが猶予されます。
所管の水道営業所の場所や連絡先は、水道料金を通知する「上下水道使用量のお知らせ」(検針票)、または県営水道のホームページに載っています。
ホームページは多言語対応していませんが、google自動翻訳で見ることもできます。
埼玉県・千葉県でも、それぞれの市区町村から水道料金支払いの支援や猶予制度が提供されています。
各市区町村ごとのホームページに詳しい情報が載っている場合があります。外国語で情報が得られないときや、よくわからないときは、「困ったことを外国語で相談したいときは」の記事に掲載している各種相談窓口を利用する等してください。
ほかにもこんなページがあります
新型コロナウイルスの影響で収入が減って困っている方は、以下のリンクもご覧ください。
いろいろな言語で読むことができます。
参考リンク:
国税庁ホームページ
東京電力ホームページ
東京ガスホームページhttps://support.tokyo-gas.co.jp/faq/show/10411?category_id=215&site_domain=open
https://www.tokyo-gas.co.jp/important/20200513-01.pdf
東京都水道局ホームページhttp://www.waterworks.metro.tokyo.jp/tetsuduki/tetsuduki/tesuzuki_yuuyo.html
神奈川県ホームページ

経済産業省ホームページhttps://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200319008/20200319008.html
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