新型コロナウイルス感染症の影響で、在留資格認定証明書の交付を受けた人が、その有効期間中に日本に来られない可能性があります。そこで、通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を、しばらくは「6か月間」有効なものとして取り扱うことにしました。特例として次の通り扱うことになりました(2月6日更新)。
- 2019年10月1日~2019年12月31日に作成されたもの
→2021年4月30日まで有効
- 2020年1月1日~2021年1月30日に作成されたもの
→2021年7月31日まで有効
- 2021年1月31日以降に作成されたもの
→作成日から6か月間有効
有効期間の延長は、以下の2つを満たす人が対象です。
- 日本への入国を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響で、在留資格認定証明書の有効期間中に日本に来られない人
- 受け入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付を申請したときの活動内容どおりの受け入れが可能である」ことが確認できる人
ビザ発給申請時またはビザ発給申請中に有効期間が過ぎてしまった在留資格認定証明書も、延長の対象です。
(注意)ビザの発給申請は在外公館(大使館、領事館)で行ってください。
交付後3か月以上が経過した在留資格認定証明書を使用する場合は、在外公館でのビザ発給申請のとき、受け入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付を申請したときの活動内容どおりの受け入れが可能である」ことを記載した文書を提出してください。この文書は任意の様式でかまいません。
問い合わせ
外国人在留総合インフォメーションセンター(月~金 8:30~17:15)
TEL 0570-013904
TEL 03-5796-7112(IP、PHS、外国から)
外国語(英語、韓国語、中国語、スペイン語など)でも対応していますが、
詳しくは電話で確認してください。
Email info-tokyo@i.moj.go.jp (日本語または英語のみの対応です。)
地方出入国在留管理局
札幌出入国在留管理局 TEL 011-261-7502
仙台出入国在留管理局 TEL 022-256-6076
東京出入国在留管理局 TEL 0570-034259
TEL 03-5796-7234(IP、PHS、外国から)
横浜支局 TEL 045-769-1720
名古屋出入国在留管理局 TEL 052-559-2150
大阪出入国在留管理局 TEL 06-4703-2100
神戸支局 TEL 078-391-6377
広島出入国在留管理局 TEL 082-221-4411
高松出入国在留管理局 TEL 087-822-5852
福岡出入国在留管理局 TEL 092-717-5420
那覇支局 TEL 098-832-4185
参考リンク
帰国困難者及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い
http://www.moj.go.jp/content/001315948.pdf
出入国在留管理庁:「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取り扱いについて」(令和3年1月21日)